無番地の国有地の登記について

とても勉強になったので備忘録。

国有地の払下げは基本嘱託登記で行うものと認識していました。
実際、有番地の国有地は嘱託登記です。

今回のケースは無番地の国有地。つまり表題登記すら存在していない土地の払下げ。

払下げの契約内容に登記は買主の義務とする旨の文言が入っている場合があり、
その場合は

①表題登記の表題部所有者を買主名義で土地家屋調査士が登記
②保存登記を司法書士が買主名義で登記

するようです。

理由は、登録免許税。

嘱託登記してもよいがその場合、
表題部所有者に国名義→国名義で保存登記→買主名義に移転登記

国名義に保存登記の無駄な登録免許税が発生することとと、
保存登記より移転登記のほうが登録免許税は高いので、ストレートに買主名義に保存登記できた方がよい。

これらの配慮から、払下げの契約内容に買主の義務である旨の文言を入れて
嘱託登記せずに買主側で登記できるようにしているとのこと。

財務省の人に直々に教えていただきました。登記面白いなぁ、、と思った瞬間でした。