登記義務者の印鑑証明書

Q 登記義務者は既に新住所に住民票を移しているが、登記簿上の住所の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)を有している場合、住所変更登記は必要か。

A 不要である

実体上登記義務者が住所変更していても、登記簿上の住所(旧住所)の印鑑証明書が3ヶ月以内であれば、
住所変更登記は不要。

ただし、上記の場合でも、本人確認情報の作成を要する場合で、
本人確認資料(運転免許証等)が新住所に変更されているのであれば住所変更登記が必要である。