完済のタイミングで登記済証または登記識別情報、解除(弁済)証書、銀行の委任状が債務者に返却されるが、担保権抹消については債務者に委ねられるため、いざ売却する時になって担保権がついたままというケースがよくある。
債務者が書類を無くしていなければ特に問題ないのだが、無くしていることも多々ある。
解除(弁済)証書、委任状であれば銀行に連絡して再発行して貰えば良いのだが、問題は登記済証と登記識別情報通知である。
この場合、どのように対応すべきか。
業務権限者の本人確認情報を作成する
銀行の代表者(代表取締役)と面談できることは基本的にないので業務権限者の本人確認情報作成となる。
この方法で行えれば最もスムーズであるが、銀行の判断による。
事前通知の利用
登記済証または登記識別情報通知が手元にないまま、抹消登記申請をして、銀行の事前通知に対する申出をもって登記完了させる方法である。
事前通知制度は登記義務者である銀行の協力によって登記完了するものであり、不確定要素のあるものである。
(銀行の申出がなければ登記は却下される)
したがって、担保権付き不動産を売却するケースでは、基本的に同日連件申請(①担保権の抹消②所有権移転登記)であるが、本ケースの場合は担保権抹消登記が完了してから、決済を行うことになる。
