課税価格のハナシ(雑種地の評価額の記載もあり、宅地単価の記載もある土地の評価証明書)

さいたまの評価証明書は奥深い。今回のケースは、雑種地(登記簿上は宅地)としての評価額の記載があり、宅地単価の記載もあった。

分筆していたため、どの単価を使用して土地の課税価格を算出するかという話である。

土地のみ申請する場合

雑種地としての評価額を現況地積で割り、単価を算出する。

公衆用道路の場合

「宅地単価」×0•3を公衆用道路の単価とする。

建売の場合(土地の上に建物があり、建物とともに申請する)

宅地単価を使用する。