原因及びその日付について
原因は一律「氏名変更」である。
婚姻による氏名変更
「婚姻日」が原因日付。
帰化による氏名変更
「届出日」が原因日付。「帰化日」ではない!
裁判上の離婚・離縁による氏名変更
裁判上の離婚・離縁の「確定日」が原因日付。
登記原因証明情報について
戸籍事項証明書
登記事項証明書に記載されている変更前の氏名と現在の氏名、氏名の変更日が記載されているもの。
住民票(本籍地記載あり)または戸籍の附票(本籍地・筆頭者の記載あり)
戸籍事項証明書には「住所」の記載がないため、登記事項証明書記載の人物と戸籍事項証明書の人物が同一人かどうかわからない。
そこで住民票、戸籍の附票に本籍地を記載したものを提出することで戸籍とつながりをとる。
登記事項証明書記載の住所が本籍地と同一の場合は、これらを省略してよいとされている。
