ペアローン同順位の抵当権設定登記の債務者住所変更の一括申請可否

結論:不可

ペアローンで同順位の抵当権設定登記

1あ 債務者 A

1い 債務者 B

ABが同日、同一場所に住所移転した場合、一括申請できるか?

申請書上、一見できるか・・・?と思ったのだが

登記の目的 抵当権変更

登記の原因 年月日住所変更

変更後の事項 債務者の住所〜

できません。根拠は登記研究357−81

債務者が同一」の場合に一括申請できる、とされています。

連帯債務者なら一括申請できるんですがね、

ペアローンの場合は一括申請できないので登録免許税の請求時にご注意を!